どうしようもないことと どうしてもできないことは かなりちがう

放送大学に3年次編入→2019年に卒業。その後は再入学しマイペースに勉強しています

勤労学生控除のこと

ブログに載せるにはちょっとツメが甘いのですが、今時期の話題なので。
先日、年末調整に関する書類一式が配られたときに気がつきました。

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↓PDFは国税庁のサイトで見られます↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf

 

「勤労学生」という項目があります。これって働きながら学んでいる社会人学生に何か関係ある?ちょっと調べてみました。

 

ざっと概要を挙げると
・所得者本人が、特定の学校の学生で、
・給与の収入金額が130万円以下(=所得金額が65万円以下)
…の場合に、この「5・勤労学生」にマルを付けて控除を受けることができる、ということです。

※実際は「勤労所得以外の所得がある場合は10万円以下でなくてはいけない」みたいなルールもあるのですが割愛します。
詳しくは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面や、国税庁のサイト(No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁)でご確認ください。

 

放送大学のサイトにもちゃんと記載がありました。
一番下の「その他のメリット」のところに書いてあります。

 

このブログを読んで下さっている方は、おそらく放送大学の学生が多いと思います。そのうち給与収入が130万円以下の方は勤労学生控除の対象になる可能性があるということです。

 

なお、ここまで書いておいて何なんですが、私自身は対象になりません。なので「実際に勤労学生の欄にマルを付けて提出したら、これくらい税金が還付されました!」みたいな続編の公開はありません。また、もしもご質問など頂いてもお答えできないので聞かないで下さい(笑)。
さわりだけ紹介しておいて検証や実績のない記事でごめんなさい。

 

結局は丸投げになってしまいますが、勤労学生控除を受けてみようという方は、ご自身の勤務先の担当者や、税務署などに確認されることをおすすめいたします。
また、数年後に何らかの検索等でこの記事をご覧になった場合には、税金に関する決まりや法律自体が変わっている可能性もありますのでご留意願います(この記事は平成29年11月のものです)。